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「介護保険」ってなに?

介護保険ってなに?

介護保険

住み慣れた地域で安心して暮らし続ける
ための制度です。

人生100年時代と言われる昨今、健康でいられる期間を延ばす「健康寿命」が重要視られるようになり、私たちにとって介護はより身近な存在になりつつあります。
介護保険は何歳から利用できるの?

介護保険は何歳から利用できるの?

第1号被保険 65歳以上の方

第1号被保険

65歳になると被保険者証が郵送にて届けられます。被保険者証は、介護サービスを申請する際に必要になりますので、大切に保管しておいてください。

※サービスを受けるには、申請し要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。

第2号被保険 40歳から64歳までの方

第2号被保険

老化が原因とされる病気(特別疾病)により、介護が必要な場合、認定を受けることでサービスを受けることができます。

末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険サービスはどうやって利用するの?

介護保険サービスはどうやって利用するの?

役所などで申請書をもらい、記入して申請

役所などで申請書をもらい、
記入して申請


申請書は市役所2階の介護保険課や出先機関の申請窓口で配布しています。

利用者様が依頼
役所からご連絡・訪問
主治医意見書

主治医意見書


病院が提出します。

訪問調査

訪問調査


自宅を訪ね、心身状況について聞き取り調査を行います。

コンピュータで
1次判定

介護認定審査会で区分認定(2次判定)

介護認定審査会で区分認定
(2次判定)


1次判定や主治医意見書をもとに、保険・医療・福祉の専門家が審査し、介護を必要とする要介護状態区分・要支援状態区分が認定されます。

非該当
要支援 1
要支援 2
要介護 1
要介護 2
要介護 3
要介護 4
要介護 5
役所から郵送
認定結果の通知

認定結果の通知


申請から30日以内に姫路市から「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」、「介護保険負担割合証」の3点が届きます。内容を確認しましょう。

ケアプラン作成

ケアプラン作成


地域包括支援センター、居宅介護支援事業所に依頼します。

要支援1・2

「地域包括支援センター」

要介護1・2・3・4・5

「居宅介護支援事業所」

サービス利用開始

サービス利用開始


ケアプラン、介護予防ケアプランにもとづきサービスを利用します。

※原則として費用の1、2、3割の利用者負担となります。

在宅サービス

在宅サービス

● 通所して利用する

● 訪問を受けて利用する

● 在宅に近い暮らしをする

● 居宅での暮らしを支える

● 短期間入所する

施設サービス

施設サービス

● 施設に入所する

など